関西臨床動作学研究会 会則  平成15(2003)年5月18日制定

【名 称】

 第1条 本会は関西臨床動作学研究会(略称KSCD)と称する。

【目 的】

 第2条 本会は次の目的を持つ。

         (1) 臨床動作学の研究を推進し、その成果の普及に貢献する。

         (2) 臨床動作法の研修等を行い、臨床動作法の普及に努める。

         (3) 教育・福祉・精神保健等の分野での社会貢献、国際貢献に努める。

         (4) 会員相互の知識交流及び親睦を図る。

【事 業】

 第3条 本会は目的達成のために次の事業を行う。

         (1) 運営委員会

         (2) 研修のための研究会・研修会等

         (3) 広報活動(ニューズレターの発行)

         (4) その他、本会の目的達成に必要な事業

【会 員】

 第4条 会員は臨床動作学に関心があり、本会の目的に賛同し、運営委員会の承認を

     受けた者とする。

   第5条 本会の会員は次のとおりとする。

         (1) 運営会員

         (2) 研修会員 研修会員には、会員と特別会員を設ける。

         (3) 賛助会員 賛助会員は本会の事業に継続的に財政的援助を寄せた個人、

            または団体及び法人

   第6条 本会に入会し、会員資格を維持しようとする者は、入会金と当該年度の

     年会費を納めなければならない。

 第7条 会員は毎年3月31日までに、その年度の会費を納めなければならない。退会

     するときは、その旨を事務局に届けること。ただし、既納会費は返却しない。

【役 員】

 第8条 本会には次の役員をおく。また、その選出方法に関しては関西臨床動作学

     研究会役員細則に従う。

         (1) 顧  問(1 名) 永世顧問 成瀬悟策(故人)

         (2) 代  表(1 名) 宮脇宏司(会長)

         (3) 運営委員(若干名) 大石敏朗 米田雅彦 渡邉啓介 吉永弥生 大脇真奈

         (4) 監  事(若干名) 畠中雄平

 第9条 役員の任期は3年とし、再任をさまたげない。

   第10条 役員は次の任務を遂行する。

            (1) 代表は会務を統括し、関西臨床動作学研究会会長として本会を代表する。

            (2) 運営委員は、運営委員会を構成し、第3条に定める事業執行に当たる。

            (3) 監事は、本会の会計監査を行う。

            (4) 事務局員は代表の下に会務、会計を執行する。

【事務局】

 第11条 本会の事務局は代表のもとに置く。代表は、運営委員会の承認を得て若干名の

     事務局員を指名することができる。

【会 計】

 第12条 本会の会計は次による。

       (1) 継続研修会参加費

       (2) 短期研修会参加費

       (3) ワークショップ参加費

       (4) 寄付金その他の収入

       (5) 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

【補 則】

 第13条 本会の会則の施行に関しては運営委員会において細則を設けることができる。

【改 正】

 第14条 本会会則改正は運営委員会の決議で参加運営委員の3分の2以上の同意を

 必要とする。

【名称変更】

 平成20年4月1日

 関西臨床動作法研究会から名称を関西臨床動作学研究会に変更する。(第1条改変)

【一部追加】

 令和5年1月20日

 会員 第5条(2)研修会員について令和6年4月1日より会員、特別会員を設ける。