一般社団法人関西臨床動作学研究会 定款

 第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人関西臨床動作学研究会と称する。

  2 当法人の英語による表記は「 Kansai Society of Clinical Dohsalogy 」と称し、略

   称を「KSCD」とする。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を京都府京都市に置く。

  2 当法人は役員会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)

第3条 当法人は、日本臨床動作学会(事務局所在地〒174-0063東京都板橋区前野町6-

   32-1 淑徳大学東京キャンパス 武内智弥研究室内 以下「学会」という。)の認定

   する臨床動作学講師、臨床動作士、認定動作士(以下「有資格者」という。)相互の

   連携を密にし、有資格者の資質、技術及び地位の向上を図り、また、有資格者の養成

   を含め、その活動を通して広く社会の健全な発展に寄与することを目的とし、その目

   的に資するため、次の事業を行う。

  1 会員及び、対人援助職者の資質向上に資する研修会等の開催

  2 臨床動作学研究を推進し、その成果の普及を図るための諸事業

  3 心の健康と教育・福祉・精神保健等の分野での社会貢献、国際貢献に関する諸事業

  4 会員相互の知識交流及び親睦を図るための会報の発行及びホームページの運用その

   他各種情報の提供に関する事業

  5 日本臨床動作学会、公益社団法人日本公認心理師協会、一般社団法人公認心理師の

   会及び関係機関、関連諸団体との連携、調整及び提携

  6 その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)

第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。

 

第2章 会 員 及び 社 員

(入社)

第5条 当法人の会員は次の3種とし、正会員を一般社団法人及び一般財団法人に関する法

   律(以下「一般法人法」という。)における社員とする。

   ⑴  正会員  当法人の目的に賛同し、役員会の承認を経て当法人に入会した個人

   ⑵  準会員  当法人に1年間の参加・協力を行う役員会が認めた個人及び団体

   ⑶    名誉会員 当法人に功労のあった者、または学識経験者など役員会が認めた個人

  2 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るもの

   とする。

(経費等の負担)

第6条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

  2 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退社)

第7条 会員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して

   予告をするものとする。

(除名)

第8条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為を

   し、又は会員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一

   般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議により、その会員を除名することが

   できる。

(会員の資格喪失)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

   ⑴ 退社したとき。

   ⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

   ⑶ 2年以上会費を滞納したとき。

   ⑷ 除名されたとき。

   ⑸ 総社員の同意があったとき。

 

第3章 役員会及び社員総会

(開催)

第10条 役員会は、毎月開催し、定時社員総会は、毎年3月に開催し、臨時社員総会は、

    必要がある場合に開催する。

(招集)

第11条 役員会及び社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。

  2 役員会及び社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。

(決議の方法)

第12条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半

    数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)

第13条 社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当

    該社員総会において、議長を選出する。

(議事録)

第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及

    び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

 

第4章 役 員

(役員)

第16条 当法人に、次の役員を置く。

   ⑴ 理 事 2名以上5名以内

   ⑵ 監 事 1名

   ⑶ 運営委員 2名以上5名以内

  2 理事のうち1名を代表理事とする。

(選任)

第17条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要

    があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

  2 代表理事は、理事の互選によって定め、代表理事をもって理事長とする。

  3 運営委員は社員の互選によって定める。

(任期)

第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

    時社員総会の終結の時までとする。

  2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

   社員総会の終結の時までとする。

  3 運営員の任期は、2年とする。

  4 任期の満了前に退任した理事又は監事若しくは運営委員の補欠として選任された理

   事又は監事若しくは運営委員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務及び権限)

第19条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。

  2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(監事の職務及び権限)

第20条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作

    成する。

  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び

   財産の状況の調査をすることができる。

(解任)

第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事

    の解任の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当

    たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第22条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産

    上の利益は、社員総会の決議によって定める。

 

第5章 役 員 会

(構 成)

第23条 当法人に役員会を置く。

  2 役員会は、すべての理事、監事および、運営委員をもって構成する。

  3 役員会は、一般法人法上の理事会としては扱わない。

(権 限)

第24条 役員会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

   ⑴ 業務執行の決定

   ⑵ 理事の職務の執行の監督

   ⑶ 代表理事の選定及び解職

(招 集)

第25条 役員会は理事長が招集する。

  2 理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、あらかじめ役員会が定めた

   順序により他の理事が招集する。

  3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで役員会を開催す

   ることができる。

(議 長)

第26条 役員会の議長は、理事長がこれにあたる。

(決 議)

第27条 役員会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることが

    できる役員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、理事の提案に

   係る決議事項を可決する旨の役員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第28条 理事、監事又は会計監査人が、理事及び監事の全員に対し、役員会に報告すべき

    事項を通知した場合においては、その事項を役員会に報告することを要しない。た

    だし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第29条 役員会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結

    果、その他の一般法人法施行規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又

    は記録した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印

    又は電子署名をし、役員会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

(理事会規則)

第30条 役員会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、役員会

    において定める役員会規則による。

 

第6章 計 算

(事業年度)

第31条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第32条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前月までに代表

    理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する

    場合も、同様とする。

 

第7章  附 則

(最初の事業年度)

第33条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和7年3月末日までとする。

(設立時の役員)

第34条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

    設立時理事    宮脇宏司 大石敏朗

    設立時代表理事  大石敏朗

    設立時監事    米田雅彦

(設立時社員の氏名及び住所)

第35条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

    住 所  (省略)

    設立時社員  宮脇宏司 

    住 所  (省略)  

    設立時社員  大石敏朗

(法令の準拠)

第36条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

 

 以上、一般社団法人関西臨床動作学研究会設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

令和7年1月30日

     設立時社員   宮脇宏司

     設立時社員   大石敏朗 

(一社) 関西臨床動作学研究会URL:https://www.kansai-dohsa.jp/

          事務局E-mail:kscd.info@gmail.com

        FaceBook page: https://www.facebook.com/KSCD.dohsa